高齢者、特に認知症になってしまった高齢者にとって住み慣れた地域から離れて生活するというのは大きな負担です。
要介護状態になっても今まで住み慣れていた地域での生活が継続できる仕組みとして、2006年4月に改正された介護保険法の中にあるのが地域密着型サービスです。
在宅でも受けられる介護の中に、居宅サービスがありますが、この場合は都道府県単位で介護事業者が指定されています。
地域密着型サービスであれば、その地域の実情に合わせて介護事業者やサービスの基準を市区町村単位で指定するため、サービスを受ける時間や回数などもより柔軟に対応することができます。
対象は、介護保険制度の対象者と同じく65歳以上の要介護あるいは要支援認定を受けた高齢者、または40歳から64歳の特定疾病により要介護認定を受けた方です。
原則として、サービス提供事業者と同一の市区町村に住民票があり、地域によっては数か月以上の在住実績が必要な場合もあります。
また、通常のサービスと異なり、夜間対応型の訪問介護や地域密着型介護老人福祉施設への入居は要支援認定だけでは受けることができません。
要支援者は地域密着型の介護予防サービスとなります。
地域密着型サービスでは、利用定員が通常のサービスよりも小規模です。
デイサービスなどの通所介護が中心で、訪問介護やショートステイなどを組み合わせたサービスや、さらに看護が加わったサービスもあり、より柔軟なサービスが提供されています。
夜間対応では定期巡回や随時対応の訪問介護、あるいは24時間対応の訪問介護もあります。